時効の援用で検討する3つのポイント
時効完成の要点整理
支払が遅延した後、時効完成するのはどのような場合でしょうか。
今回は、時効が完成しているかどうかをチェックする際に、弁護士が面談時にチェックするポイントをお話します。
時効援用の3つのポイント
期限の利益の喪失からの期間
消費者金融やクレジット会社からの借金の場合、最後の弁済期(期限の利益を喪失した日)から、一般的には5年以上経過しているかを確認する必要があります。
例外として、貸金業者が個人である場合の時効期間は10年となります。この点については、テーマを改めて、後日、詳しく説明をしたいと思います。
5年経過したか否か不明?
この場合は、請求書に記載されている期限の利益の喪失日、遅延損害金の金額等を手掛かりにして何年くらい支払いをしていなかったのか推測することができます。
その他、預金口座の取引明細を参照し「最後に振込をした年月日」を確認する場合もあります。
時効完成していない場合
消滅時効の援用をしたが、5年経過しておらず、時効が完成していない場合、逆に債権者側から残債務を支払いしてほしいと主張されることになります。
そのため、消滅時効が完成する期間が5年以上(一部の債権者に対しては10年以上)経過しているか否かは慎重に検討する必要があります。
訴訟等をされていないこと
借金を支払いせず、放置していた期間に訴訟等がされていないか否かも需要なポイントです。消滅時効の援用をするも、債権者側から反論される原因で最も多いと感じるのが、債権者により訴訟提起され、確定判決(債務名義)を取得されていたというケースです。どうして、このように本人が知らない間に、裁判がされているという事態が生じるのでしょうか。
例えば、借金の請求が続き、精神的に苦しくなり、住民票を異動させず(そのままにして)、転居をしていたというケースが考えられます。この場合、債権者からの督促状、訴訟予告通知書等は、本人のところには届きません。債権者は、行方不明になった債務者に対する対策として、公示送達という方法により裁判をすることが可能なのです。
公示送達という制度により、裁判がされた場合、債務者のところに直接に郵便物が届かず、知らない間に判決がされていたということが生じるのです。このようなケースがあることから、消滅時効の援用の業務を受託する際には「住民票と違う場所に転居していた期間があるか否か」も必ずお聞きしています。
債権者の名称が判明している場合には、管轄の裁判所に対し、債務者名義で裁判がされ確定判決が出されていないかを照会したこともあります。
ただし、不確実な情報で、裁判所に問い合わせをするのは、業務上の支障が生じる可能性があるため、必要最小限の情報(裁判の管轄、債権者名、債務者の住所、氏名、生年月日)等を確認したうえで行う必要があると思います。
もっとも、当該方法は、確定判決が存在する場合には、有効な調査方法となりますが、「確定判決が存在しない」という回答については、絶対的な情報とはなりません。
調査をした管轄の裁判所で、確定判決の情報がなかったというだけにすぎないからです。他の管轄で裁判をされているという可能性は排除することはできません。
債務の承認や一部弁済をしていないこと
「承認」とは、分かりやすく言えば、債権者に対し、借金の存在を認めるということです。承認があれば、消滅時効の完成の妨げとなってしまいます。例えば、文書により「弁済誓約書」に署名、押印をした場合、債務を承認したことになってしまいます。文書に限らず、口頭で借金を認めることも「承認」に該当します。しかし、「言った、言わない」については、後日に立証することが困難であるため、大手の債権回収会社等については、口頭での承認があったことを時効の更新事由として主張してきたケースは、当職が担当した事案ではありませんでした。もっとも、係争になれば、通話録音の記録の証拠となりますから、電話をして債権者に対し「今後支払いをしていきます」等のやり取りがあった場合は、時効の更新事由として主張される可能性があるため、対応は慎重に行う必要があります。
一部弁済とは、借金の一部の金額を支払うという意味です。例えば、残りの借金が、100万円以上になっているにかかわらず、債権者から「1000円でもいいので、分割支払いをしてください」と言われ、支払いをしてしまうような場合が想定されます。この場合、時効の更新事由又は時効利益の放棄をみなされる可能性が高いため、対応は慎重にする必要があります。