「時効援用は可能?」任意整理後に借金を放置

任意整理後に放置した債務の時効は?

時効援用の質問

 数年前に任意整理和解をした後、しばらく支払いを継続していました。
 しかし、支払いが厳しくなり、返済が遅れてしまいました。その後は、督促状が届いていたのですが、支払うことができず放置したままの状態となっています。このように、一度、任意整理をした後でも消滅時効の援用はできるのでしょうか。

消滅時効は完成?

任意整理をした後、支払い遅延が生じるという相談はよくあります。せっかく、任意整理により将来利息を免除してもらい、分割弁済の契約をした後、今後は、支払い遅延をして消滅時効を主張できるのかという疑問があると思います。このページでは、任意整理後の消滅時効の援用について説明をします。

結論からいうと、任意整理後であっても「消滅時効の援用」はすることはできます。
支払遅延が生じ、弁済期を経過(期限の利益を喪失)した場合、時効の更新事由なく、5年間が経過すれば消滅時効が完成します。

5年経過を確認する方法は?

「5年以上」が経過しているかどうか分からないという相談をよく受けます。確認の方法としては、次のようなことが考えられます。

請求書に記載されている損害金の金額等

 請求書には、元本、利息、損害金の項目ごとに金額が記載されていることがあります。
 損害金の欄を見ると、元本を超過する金額が記載されていることもあります。これは、年数の経過により、損害金が積み重なり、金額が膨れ上がったものです。
 この損害金の数字を手掛かりに、元本から推定の遅延損害金利息を計算し、少なくとも何年以上は支払いをしていないだろうと推測をすることはできます。
 しかし、推測にすぎないため、5年経過しているか否か微妙な場合には、他の情報等を手掛かりに「消滅時効の援用」が完成しているか否かについて、慎重に検討する必要があります。

預金口座の振込履歴等

 任意整理和解をした後は、預金口座から振込して支払う方法が多いと思います。
 その場合、預金口座の取引明細を確認すれば、最終の支払いをしていた年月日を調査することができます。
 例えば、預金口座以外からは返済をしていなかった場合は、取引明細記録を確認したうえで「消滅時効」が完成しているか否かを検討することができます。

住所の異動歴等

 借金返済をしなくなった期間が不明である場合、住所と関連付けして記憶喚起をしてもらうことがあります。
 例えば、他府県に居住していた時には返済を続けていたが、大阪市内に転居してから返済をしなくなった等という報告を受けることもあります。
 この場合、住民票、戸籍附票等を調査し、住居の異動履歴を確認することにより、弁済をしなくなった期間を推定することができます。

任意整理後の消滅時効(まとめ)

 任意整理後の消滅時効の援用について、情報をまとめてみました。
 本ページを読んでいただき、消滅時効の援用を検討されている場合は、弁護士片岸法律事務所まで、お問い合わせください。